オッケー!Google【夫・妻が亡くなっちゃう前に!もうすぐ節税目的で特定事業用宅地を相続するメリットが薄れるみたいだよ】


7月から贈与税、相続税のあれこれが改正されるみたい。

どーも。
今旦那さんに死なれると、住宅ローンはなくなって会社を畳めるくらいの資金はあるけれど、なにかと不安の尽きないFJです。

このサイトが税理士さんとか弁護士さんが監修していてわかりやすいと思う。

https://isansouzoku-guide.jp/

その中でも相続に関してはこの記事が必見。
https://isansouzoku-guide.jp/zouyozei

とりあえず、私に関係があるのは「贈与税の配偶者控除」
なのでここについてちょっと解説。

ここは当事者意識を持って欲しいので、堅苦しい言葉はなるべく抜きして説明するね。

夫(旦那さん)から妻(私)に対して、居住用不動産(住むお家)相続税の評価額2,200万円の贈与(あげるよー)が行われ!

妻(私)が「贈与税の配偶者控除」(ポケモンカードゲームでいうところのG Xワザ・
対戦中一回しか使えない)を使ったところ、次の年夫(旦那さん)が亡くなってしまった。

このパターンのとき贈与税が課税されるのは200万。
200万から基礎控除の110万円は引けないです。

でも生前贈与する予定が全くない上、お家がどー考えても評価額2000万円もないので私には関係ないお話である。

あと、要件もある。
・贈与のとき婚姻期間20年以上
・贈与されるお家に住み続けないといけない
・お金もらったときは、そのお金で住むお家を買わないといけない
・贈与税ゼロでも申告書を出さないといけない


贈与税じゃなくて「相続税」こっちのが避けて通れない感もある。
でも思い出したの。
これも我が家には全然関係ないって。

遺産相続争いになるようなお家は税理士さん、弁護士さんとかにお願いして
準備しておくといいと思う!





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